単元株制度

なぜ単元株制度があるのか

株式会社

単元株制度とは

単元株制度とは、会社により定められた一定の株数(単元)の株式を持っていないと、株主総会での議決権行使や株式売買をする事が出来ない制度です。
例えば1単元300株と定められている会社で100株しか持っていない株主は、議決権を行使する事が出来ません。
株式を買うときも、300株以下の100株や150株の注文をする事もできません。

制度の理由

なぜこのような制度が設けられたかというと、発行済み株式数が多い株式会社で株主総会を開催する場合など、 少数の株しか持っていない株主にも招集通知や資料を送付しなければいけなくなり、膨大な費用がかかります。
株式売買の時も同様で、細切れに売買されてしまったのでは持ち株数の少ない株主ばかりが増えてしまい、管理費用がかかってしまいます。
そのために会社は定款をもって、一定の株数を1単元として定める事が出来るのです。
単元未満株主は議決権を持ちませんが、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配請求権、単元未満株式の買取請求権、株式無償割当を受ける権利、 定款・株主名簿の閲覧請求権などは定款をもってしても制限する事ができません。
また、単元株式数も自由に定めていいと言うわけではありません。
1単元を10万株などと大きな数字にしてしまったら、ほとんどの一般投資家には議決権がないことになってしまうからです。
ですので会社法では、1単元の上限は1000株と定められています。

規制緩和

以前の商法では、1000株及び発行済み株式の総数の200分の1を超えてはいけない、と定められていました。
例えば発行済み株式数が2万株未満の会社では、1単元100株では200分の1を超えてしまうため、それ以下の単元にしなければなりませんでした。
しかし今では、会社法により単元株式数の規制が緩和されました。
また種類株式発行会社では、株式の種類ごとに単元株式数を定めなければいけません。
市場価格の違う全ての株式に、一律で同じ単元株式の数を定めると種類株主間に不平等が生じてしまうからです。